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国保への切り替え手続きのやり方は?書類がない場合はどうすればいい?

目安時間 11分

 

社会保険加入の会社に勤めていた場合、

仕事を辞める場合には必ず国民健康保険への切り替えが必要になります

 

 

 

とはいえ役所の事務作業に慣れた方でないと

どうやっていいのかいまいちよく分からないという方も多いですよね

 

 

 

国保へ加入する際に必要な書類やいつまでに申請すればよいか?

 

 

必要な書類が集まらない場合どうすれば良いのかなどをご紹介していきます

 

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国保への切り替えの手続き方法

社会保険に加入していた会社の場合、

退職した翌日から社会保険の保険証を使うことができません

 

 

 

また、日本では「健康で文化的な最低限度の生活」

を守るために国民皆保険制度という制度がとられています

 

 

 

小学生のころに社会の授業で

「健康で文化的な最低限度の生活」という言葉は一度は聞いたことがありますよね

 

 

 

日本国民でいる以上、

本人の意思に関わらず強制的に何かの保険に加入していないといけない

と法律で決まっているのです

 

 

 

つまり強制です

 

 

 

実は社会保険の資格を失った瞬間に自動的に国民健康保険には

加入させられています

 

 

それじゃあ国民健康保険への加入手続きなんてしなくてもいいんじゃないの?

手続きしないと何が起きるの?

 

 

役所での手続きを行わない場合、

料金の支払いをすることができないため

申請するまでの間ずっと「保険料の延滞」をしているということになります

 

 

 

十分な貯蓄が無い状態で会社を辞めた場合など

失業保険を貰うまでの間の出費を抑えたいということもありますが

数か月申請を遅らせても支払う料金は変わりません

 

 

 

逆に保険料を支払わないといけないけれど

保険証が無いので実質負担額が10割になるという現象が起きてしまいます

 

 

国民保険の申請はどこにいつまでに行けばいいの?

国民健康保険の申請は住民票登録の市役所の中にある

保険年金課という場所で行うことができます

 

 

 

社会保険の資格を失ってから14日以内に

市役所へ国民健康保険への加入手続きをする必要がありますので注意してください

(14日以降に申請した場合、申請までの間に病院にかかった際の金額は全額自己負担になります)

 

 

 

保険年金課では国民年金も取り扱っていますので

国保への加入手続きをする際には一緒に年金の手続きもされることが多いです

 

 

 

当日の混み具合によって申請にかかる時間は変わってきますが

必要書類の記入などもありますので1時間以上は時間を見積もっておいた方がよいかと思われます

 

 

国保加入に必要なもの

国民健康保険への加入に必要なものは

 

・マイナンバー

 

・身分証明書(運転免許証やパスポートなど)

 

健康保険の資格喪失証明書

 

平成28年度よりマイナンバー制度が施行されたため、

国保加入の際にもマイナンバーが必要となりました

 

 

 

ですが、普通に生活している時にマイナンバーを使うことはあまりありませんし

自分のマイナンバーが分からない方が多いかと思われます

 

 

 

そういった場合には、同じく市役所内にある市民課(市町村区によって名称が変わる)

にてマイナンバー記載の住民票を発行してもらうことになります

 

 

 

住民票を発行してもらう際には

身分証明書と印鑑、手数料300円程度(料金は場所による)が必要となります

 

 

 

さらに、これが最も重要な書類なのですが

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退職した会社から発行される「健康保険の資格喪失証明書」を提出することになります

 

 

 

ただし、厄介なことに会社側には資格喪失証明書を発行する義務がありません

 

 

 

勤めていた会社によっては資格喪失証明書の存在を知らなかったという所も多いようで

退職時に渡された書類の中に入っていないこともあるようです

 

 

 

国保加入のための書類がない場合

何かしらの事情があり、

健康保険の資格喪失証明書が手元に無い場合でも

まずは市役所の窓口へ相談に行くことをおすすめします

 

 

 

職員の方が直接前にお勤めの会社に電話して

退職の有無を確認してくれます

 

 

 

退職理由がどうであれ、

すでに辞めた会社に書類を請求するのはあまり気分が良いものではないと思います

 

 

 

また、自分で請求したとしても

会社によっては「忙しいから」の一言で済まされることもありますよね

 

 

 

でも直接役所から電話がかかった場合

企業側も真剣に向き合わざる得ないですから書類を発行して貰えやすくなります

 

 

社会保険の資格喪失証明書は自分で発行することもできる

先ほど申し上げたように会社側には社会保険の資格喪失証明書を発行する義務はありません

 

 

 

そのためどうしても書類が手に入らない場合、

「協会けんぽの社会保険」なら自分で資格喪失証明書を発行することもできます

 

 

 

一口に社会保険と言っても実は「協会けんぽ」と「組合健保」の2種類が存在します

 

 

 

持っていた保険証の保険者名称の欄に全国健康保険協会と書いてあったら

協会けんぽになります

社会保険証記入例
 

 

 

協会けんぽ加入の社会保険の場合、

年金事務所にて社会保険資格喪失証明書の発行をすることができます

 

 

 

全国健康保険協会

https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r128

 

 

 

こちらのページにて申請に必要な書類がダウンロードできますので記入の上

印鑑と身分証明書を持って年金事務所へ相談に行ってください

 

 

 

ただ、すでに保険証を会社に返却しているので保険証番号が分からない

という方がほとんどだと思います

 

 

 

そういった場合には直接窓口に相談に行けば

年金事務所側で調べてくれると思います

 

 

 

国民健康保険への切り替え手続きまとめ

社会保険から国民健康保険への切り替えには

マイナンバーと身分証明書、印鑑と社会保険の資格喪失証明書が必要になります

 

 

 

社会保険の資格喪失証明書は会社側が発行してくれない場合もありますので

まずはどうするか市役所の窓口に相談に行くと良いかと思います

 

 

 

どうしても発行して貰えない場合には協会けんぽ加入の社会保険の場合、

年金事務所にて自分で発行することもできます

 

 

 

必要書類を記入したりなどそれなりに時間はかかりますので時間に余裕を持っておいたほうが良いかと思われます

 

 もしも保険証の切り替え中に病院に行きたくなった場合

▼負担した保険料が戻ってくる方法をこちらにまとめました▼

 

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